やっと準備完了、申告してきました!
「住宅ローン控除」を受けるための確定申告です。
正式には・・「住宅借入金等特別控除に係る確定申告」ですネ
日曜日の開催が今日ありましたので、仕事を休まずいけました。
昼過ぎにいったのに、思ったより空いてて、よかったです。
会場では
パソコンでの作成コーナーがありましたw
スタッフが入力してましたね、、。確かにそれだと、楽ですね。
相談に当たってくれるスタッフもいましたが、
知識だめだめですね。私の質問に全然答えてくれません。。
んじゃ、誰に聞いたらいいのか?ってほんと思いました。
申請にかかわる細かい質問を、法改正日まで伝えると別の方に
確認にいってましたわw
もう細かく書く気力もわかないくらいでした・・・w
ほんといい加減な感じ。。。ですね。
完全に無知な状態でいくと、いい加減な対応されちゃいますね
私は、事前に家でパソコンで作成済みです。
作成までの準備においては・・・ほんと色々ありましたよ。。
準備すべく資料と、持っている資料と名前が違ったりするので
ほんとにこれでいいのか?とか疑問だらけです。
とりあえず、基本的なところをご紹介します~
うちは、ミサワホームで平成23年1月に建っております。
我が家は
・夫婦共にサラリーマン
・ペアローン
⇒お互いそれぞれ住宅ローン控除の確定申告が必要です
・長期優良住宅
・マンション売却後の買い替えローン有
⇒売却損あり
ペアローンなので、必要な書類もそれぞれで準備が必要です。
夫婦だから1通でとか甘いことはありませんでした!
写しとかコピーとか、日本語の意味も曖昧です。
あちこちのサイトで、難しく説明がありますが、
ミサワホームでの書類としては、以下になりました!
【必要書類】
・住民票の写し(原本) ※コピー不可
⇒市役所にて写し(原本)。夫婦で1枚ずつ(合計2枚)
本籍不要。
・住宅ローンの年末残高証明書(原本)
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」
⇒夫婦で1枚ずつ(合計2枚)
銀行からハガキが送られてきています。
・給与所得の源泉徴収票(原本)
⇒会社からもらったもの。夫婦で1枚ずつ(合計2枚)
原本は戻ってこないです。会社に申請したら再発行してもらえますが、
特に必要ないので、念のためコピーを自分で持っておくといいかも。
だんなは電子交付の印刷した源泉でしたが、問題なかったです
・マイホームの登記事項証明書(原本)
⇒「土地の登記事項証明書」(原本)、
「建物の登記事項証明書」(原本)の2枚が
夫婦でそれぞれ必要です。(合計2種類x2枚)
これは、平日法務局に行くのが手間なので、
ネットで申請、郵送されます。
郵便速達で申請したら翌日の朝届きました!
-登記ネット-
https://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/
※家屋番号や地番で、簡単申請できます。窓口よりもはるかに安いです。
全部事項、共同担保目録も全部で取得しました。
・建物の取得対価のわかる資料
⇒「工事請負契約書」(印紙付)のコピー
「工事請負変更契約書」(印紙付)のコピー
「別途工事請負契約書」(印紙付)のコピー
「設計・工事管理業務受託契約書」(印紙付)のコピー
「精算書兼請求書」のコピー
※これらの書類は、ミサワからの書類ケース等に事前にあります
変更契約がなければ、その契約書は不要です
・土地の取得対価のわかる資料
⇒「土地譲渡契約書」のコピー
金額の記載が必要です
・認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等の特別控除の資料
1.「認定通知書」のコピー
2.「住宅用家屋証明書」のコピー または、
「認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築が完了した旨の報告書」のコピー
※これらの書類は、ミサワからの書類ケースに事前にあります
・(補助金等の交付資料)
平成23年6月30日以降に住宅を取得された場合のみ必要
エコポイントがそれにあたるのですが、
うちは1月建築なので、エコポイント分も取得対価として扱われます
よって、我が家は書類や申請不要でした。
※税務署の人も良くわかっていない場合あるので、注意です
・(「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」)
※マンションの売却損がある、我が家です。
「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」
というもので所得税の控除の可能性があったのですが、
所有期間が5年を超えるもの
に当てはまらず(2年でしたので。。)申請できませんでした。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3392.htm
以上があれば、バッチリです。
そして。。そして。
問題なのは。
取得対価です。
土地と建物共に、この金額または、ローン残高をもとに
住宅ローン控除の金額が決まるという重要な金額なわけです。
どこの金額?ってのが非常に難しく、
県、市、他の市などさまざまな役所の方に聞いてみると
意見も違う場合もある。。
さらに、書類上の書き方で取得対価に含めれるのかどうか全然違います。
うちは、ミサワホームさんに
1年経った今ですが、
「精算書兼請求書」を作り直してもらいました~♪
いまさらの、ミサワホームのミス、司法書士の大きなミスなど
発覚して急遽登記変更などもすることになりました。
取得対価については、明日の19時のブログで具体的にご紹介しますね!
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